【問題】他人の著作物を無断で学習用データとして利用することは、著作権侵害となる?
【結論】
多くの事案では、著作権侵害とはならない。
ただし、著作権者の利益を不当に害する場合(※)は、著作権侵害となる。
※「著作権者の利益を不当に害する場合」に当たるのは、例えば、販売されている情報解析用データベース(著作物)を著作権者の意に反して利用する事案等、例外的な事案に限られる。
【理由】
多くの事案では、他人の著作物を学習用データとして利用することは、次のいずれかに当たるため。
・著作権法30条の4・2号にいう「情報解析の用に供する場合」
・同条・3号にいう「著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用に供する場合」
・同条・柱書にいう「著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合」
※著作権法30条の4(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)
著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
1号 著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合
2号 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合
3号 前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用(プログラムの著作物にあつては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。)に供する場合
【問題】AIの開発段階で、特許を考慮する必要はある?
【結論】
特許を考慮する必要はある。
=自ら特許を取得することを検討し、かつ、他人の特許を侵害しないようにする必要がある。
【理由】
AI(AIモデルの学習方法、AIモデルの構造、学習用データの収集・加工方法、出力結果の評価方法等)に関する発明は、特許の対象となる可能性があり、実際に、多数の特許が登録されている。
【問題】他人の登録商標を無断で学習用データとして利用することは、商標権侵害となる?
【結論】
多くの事案では、商標権侵害とはならない。
【理由】
商標権侵害は、商標を自己(侵害者)の商品やサービスを表示するものとして使用する場合にのみ、問題となる。
多くの事案では、他人の登録商標を学習用データとして利用することは、AI開発者が商標を自己の商品やサービスを表示するものとして使用する場合には当たらないため、商標権侵害とはならない。
【問題】他人の肖像(顔や姿等の容貌)を無断で学習用データとして利用することは、肖像権侵害やパブリシティ権侵害となる?
【結論】
多くの事案では、肖像権侵害にもパブリシティ権侵害にもならない。
【理由】
肖像権侵害は、人の肖像を無断で撮影・公表等した場合に、問題となる。
多くの事案では、他人の肖像を学習用データとして利用することは、肖像のデータを非公開で利用するものであって、肖像を撮影・公表等するものではないため、肖像権侵害とはならない。
パブリシティ権侵害は、人の肖像をその顧客吸引力を利用する目的(商品化・広告)で使用する場合に、問題となる。
多くの事案では、他人の肖像を学習用データとして利用することは、肖像をその顧客吸引力を利用する目的で使用するものではないため、パブリシティ権侵害とはならない。
【問題】個人情報を学習用データとして利用する場合に、個人情報の利用目的として、「AIモデルの学習に利用すること」を通知・公表する必要はある?
【結論】
個人情報の利用目的として、「AIモデルの学習に利用すること」を通知・公表する必要はない。
※個人情報を利用して生成AIに関するサービスを提供する場合は、個人情報の利用目的として、「AIモデルの学習に利用すること」を通知・公表する必要はないが、「当該サービスの提供に利用すること」を通知・公表する必要はある。
【理由】
個人情報を利用して得た情報が、特定の個人との対応関係が排斥されている場合は、その情報は、個人情報には当たらない。
多くの事案では、個人情報を学習用データとして利用して得たパラメータは、特定の個人との対応関係が排斥されているため、個人情報には当たらない。
【問題】他社から開示された秘密情報を学習用データとして利用することは、法的に問題となる?
【結論】
他社との間の契約(秘密情報開示契約、秘密保持契約等)に違反する可能性がある。
秘密情報が「営業秘密」や「限定提供データ」に当たる場合は、不正競争防止法に違反する可能性がある。
【理由】
多くの事案では、他社から秘密情報の開示を受ける際に、当該他社との間で、秘密情報の目的外利用禁止義務、秘密保持義務等を定めた契約を締結するので、これらの契約に違反する可能性がある。
秘密情報が「営業秘密」や「限定提供データ」に当たる場合は、不正の利益を得る目的でそれらを利用する行為等は、不正競争防止法に違反する可能性がある(同法2条1項7号、同14号)。
※「営業秘密」とは、「秘密として管理されている(=秘密管理性)生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報(=有用性)であって、公然と知られていないもの(=非公知性)」をいう(不正競争防止法2条6項)。
※「限定提供データ」とは、「業として特定の者に提供する情報(=限定提供性)として電磁的方法により相当量蓄積され(=電磁的方法による相当量蓄積)、及び管理されている(=電磁的方法による管理性)技術上又は営業上の情報(営業秘密を除く)」をいう(不正競争防止法2条7項)。
※不正競争防止法2条(定義)
1項 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
7号 営業秘密を保有する事業者(以下「営業秘密保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為
14号 限定提供データを保有する事業者(以下「限定提供データ保有者」という。)からその限定提供データを示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその限定提供データ保有者に損害を加える目的で、その限定提供データを使用する行為(その限定提供データの管理に係る任務に違反して行うものに限る。)又は開示する行為