目次
【問題】データに「所有権」は観念できる?観念できないとすると、どのように処理すればいい?
【結論】
データに「所有権」は観念できない。
→データについては、当事者間で、どの当事者が、どのような条件でデータを利用できるのか等を(できる限り詳細に)定める契約を締結することで、当事者間の利害関係(利益確保と紛争防止の観点が重要)を処理する必要がある。
【理由】
所有権の対象は物(有体物)であるが、 データは無体物であるため、所有権の対象とはならない。
【問題】データに関する契約には、どのような類型がある?
【結論】
データに関する契約には、主に、次の3類型がある。
ただし、これらの類型は絶対的なものではない(あくまで参考にとどめる)。
・データ提供型
・データ創出型
・データ共用型(プラットフォーム型)
データ提供型の契約=データ提供者から他方当事者に対して当該データを提供する際に、当該データに関する他方当事者の利用権限その他データ提供条件等を取り決めるための契約
データ創出型の契約=データの創出に関与した当事者間で、データの利用権限について取り決めるための契約
データ共用型(プラットフォーム型)の契約=複数の事業者がデータをプラットフォームに提供し、 プラットフォームが当該データを集約・保管、加工・分析し、複数の事業者がプラットフォームを通じて当該データを共用するための契約